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初診の方へ

初診の方へ

当日の受付について

当院は基本的には予約制ではなく、受付をさせていただいた順番に診察させていただいております。
(一部、検査・健診・身障測定などは予約制)
直接ご来院いただくか、Web受付をして順番をとってください。
(但し、インターネットでの順番の取得は午前診は午前9時~11時まで、午後診は午後3時30分~5時までとなります。)
混雑時は早めにWeb予約を締め切る場合もございます。
その場合は直接ご来院下さい。

当日のWeb受付と
診療待ち状況の確認

診療の待ち時間に関して

来院されてから、かなり待ち時間が見込まれる場合は、いったん院外に出られても構いません。
その場合は受付に声を掛けていただき、お戻りになりました時もその旨お伝えいただきますようお願いいたします。また、「こんな症状でも診察を受けられるかしら?」と不安に思われる方は、受診される前に、お気軽に一度お電話でおたずねください。

問診票のダウンロード

問診票をPDF形式でダウンロードできます。
初めて当院を受診される方は、可能であればご希望診療内容の問診票を印刷し、ご記入したものをご持参いただくようお願いします。
(来院されてから記入していただいてもかまいません。)

問診票のご利用方法

  1. 問診票をダウンロード
  2. ダウンロードしたPDFを印刷する。
  3. 印刷した問診票に必要事項を書き込んでください。
  4. 来院の際に記入済みの問診票を受付にお出しください。
    ※PDF形式の文書をご覧いただくには、Adobe® Acrobat Reader(無料)が必要です。
    お持ちでない方はこちらから入手できます。(外部サイト)

以前一度ご来院された方でも、前回の受診と症状が異なればこちらの問診票を是非ご利用ください。

お支払方法

現金、またはクレジットカードにも対応しております。(VISA、MASTERのみ)

VISA、MASTER

医院に関するよくある質問

Q
頭痛で悩んでいます。今は痛みはありませんが、頭痛がある時に受診やMRI検査をした方がいいのでしょうか?
A

受診の時に頭が痛くなくても、普段の頭痛の起こり方や伴う症状などを問診や診察で詳しくお聞きし診断や治療を行います。
MRI検査では脳出血や脳腫瘍、脳の血管の異常などが潜んでいないかを調べますので、頭痛の症状が起こっていないタイミングで検査しても問題ありません。
頭痛でお悩みの方は頭痛のタイミングにかかわらずお越しください。

Q
MRI検査では費用はどれぐらいかかりますか?
A

初診の方でMRI検査を実施いたしますと、初診料、診察料などを含めて3割負担の方で7000円前後、1割負担の方で2500円前後の自己負担となります。
ただし他の検査や薬の処方などがありますと料金が追加されます

Q
子どもでもCTやMRIを受けられますか?
A

CTかMRIかどちらの検査を行うかは、症状や状態により最終的に医師が判断いたしますが、CT検査ではおよそ約5分程度、MRI検査では約10分〜15分程度じっとしていられれば撮影は可能です。

Q
受診の際に予約は必要でしょうか?
A

当院は基本的に初診・再診ともに予約制ではなく、受付をさせていただいた順番に診察させていただいております。(一部、検査・検診・身障測定などは予約制)
直接ご来院いただくか、インターネットで当日の順番をとってご自身の順番までにご来院下さい。
(初診や新たな症状での受診の方は診察前に問診や検査を行うことがございますので時間に余裕を持ってお越しください。)
*ご注意:インターネットでの順番の取得は午前診は9時〜11時まで、午後診は15時30分〜17時までとなります。混雑時は早めにネット予約を締め切る場合もございます。その場合は直接ご来院下さい。

Q
院内の車いすでの移動は可能ですか?
A

当院はバリアフリーとなっており、車いすで院内の移動は可能です。トイレや受付カウンターも、車いすの方が使用しやすい設計にしております。
また、入り口に車いすを常備しておりますので、お車から院内までの移動に必要なかたはご利用ください。
なお、院内はスリッパ等にはきかえる必要なく、そのままお入りいただけます。

Q
身体障害者用トイレはありますか?
A

当院の多目的トイレは、お体が不自由なかたでもご利用していただきやすい設計になっております。
また、人工肛門・人工膀胱を有するかたのためのオストメイト対応トイレとなっています。

Q
赤ちゃんのおむつを替える場所はありますか?
A

多目的トイレにベビーシート(おむつ交換台)とチャイルドチェアがございます。

Q
身体障害者手帳の申請書類は書いてもらえますか?
A

当院医師は、肢体不自由と、音声・言語・咀嚼機能障害に関しての身体障害者福祉法指定医となっておりますので、申請書類を作成することは可能です。
ただし、患者さんの病気の発症時期、状態にもよりますので、一度医師にご相談ください。